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浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第四条 (浄化槽の構造又は規模の変更の届出)

昭和六十年厚生省・建設省令第一号府省令
(浄化槽の構造又は規模の変更の届出)

第四条

第五条第一項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、変更後の浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するものとする。

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