(浄化槽の設置の届出)
第三条
法第五条第一項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
2法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。
法第五条第一項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
2法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。