(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
第四条
法第五条第一項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
- 一下水道計画一般図
- 二
- 三主要な管渠(前条に規定する主要な管渠をいう。)の平面図及び縦断面図
- 四処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
- 五下水の放流先の状況を明らかにする図面
- 六その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面