(主要な管渠等)
第三条
下水道法施行令(以下「令」という。)第五条の二第一号及び第二号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。
2令第五条の二第一号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠を補完するポンプ施設とする。
下水道法施行令(以下「令」という。)第五条の二第一号及び第二号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。
2令第五条の二第一号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠を補完するポンプ施設とする。