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下水道法施行令 第五条の二 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(協議等を要しない事業計画の軽微な変更)

第五条の二

第四条第六項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。

  1. 公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主要な管渠、処理施設及び国土交通省令で定めるポンプ施設に係るものの配置の変更
  2. 国土交通省令で定める主要な管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造若しくは能力又は点検の方法若しくは頻度の変更。ただし、同一の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条に規定する道路内における位置の変更を除く。
  3. 処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更
  4. ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更
  5. 予定処理区域の変更(前三号のいずれかに該当する変更に伴うものに限る。)
  6. 計画降雨の設定又は変更
  7. 工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更

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