(事業計画の決定及び変更)
第三条
公共下水道管理者は、法第四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画を定め、又は事業計画の変更(第五条の二の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。次条第一号及び第五条の二第五号において同じ。)又は工事の着手若しくは完成の予定年月日を公示して、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機会を与えなければならない。
公共下水道管理者は、法第四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画を定め、又は事業計画の変更(第五条の二の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。次条第一号及び第五条の二第五号において同じ。)又は工事の着手若しくは完成の予定年月日を公示して、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機会を与えなければならない。
この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道(標準散水濾床法により下水を処理するもの、高速散水濾床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの又は沈殿法により下水を処理するものに限る。)からの放流水の水質の浮遊物質量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に当該下水の処理の方法の変更を伴う改築の工事が完了したものについては、この限りでない。