条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第二条の三 (高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準)

第二条の三

第二条の二第四項に規定する政令で定める基準は、第六条第一項又は第三項の規定により、窒素含有量及び燐含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が一リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第二条の三(高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件) 下水道法施行令 目次 第三条(事業計画の決定及び変更) →