(高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準)
第二条の三
法第二条の二第四項に規定する政令で定める基準は、第六条第一項又は第三項の規定により、窒素含有量及び燐含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が一リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする。
法第二条の二第四項に規定する政令で定める基準は、第六条第一項又は第三項の規定により、窒素含有量及び燐含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が一リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする。