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下水道法施行令 第六条 (放流水の水質の技術上の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(放流水の水質の技術上の基準)

第六条

第八条(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。この場合において、当該数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

  1. 水素イオン濃度水素指数五・八以上八・六以下
  2. 大腸菌数一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下
  3. 浮遊物質量一リットルにつき四十ミリグラム以下
  4. 生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量第五条の五第二項に規定する計画放流水質に適合する数値

2前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第八条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、一リットルにつき五日間に四十ミリグラム以下であることとする。この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。

3水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により、第一項各号に掲げる項目について同項各号に定める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外の項目についても排水基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

4前三項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例により、同条第一項の排出基準のうち同法第二条第四項に規定する排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第一項に規定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という。)の量に係る水質の基準とする。

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この政令の施行の際現に存する排水設備であって、新令第八条第十一号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この政令の施行後に改築の工事に着手したものについては、この限りでない。

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