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下水の水質の検定方法等に関する省令 第十条 (放流水の総量の測定方法)

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号府省令
(放流水の総量の測定方法)

第十条

第六条第二項に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。

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