条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
下水の水質の検定方法等に関する省令
› 第十条
下水の水質の検定方法等に関する省令 第十条 (放流水の総量の測定方法)
昭和三十七年厚生省・建設省令第一号
府省令
(放流水の総量の測定方法)
第十条
令
第六条第二項
に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水の水質の検定方法等に関する省令第十条(放流水の総量の測定方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
第9条
← 第九条(汚濁負荷量の総量の測定方法)
下水の水質の検定方法等に関する省令 目次
第十一条(汚濁負荷量の総量の推計方法) →