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下水道法施行令 第七条 (排水設備の設置を要しない場合)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(排水設備の設置を要しない場合)

第七条

第十条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。

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この政令の施行の際現に存する散水濾床を使用する処理方法による終末処理場の維持管理については、この政令による改正前の下水道法施行令第十三条第二号の規定は、なおその効力を有する。

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