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鉱山保安法 第八条

昭和二十四年法律第七十号法律

第八条

鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。

  1. ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
  2. 土地の掘削

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(中央鉱山保安協議会に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された委員である者は、施行日に、新鉱山保安法第五十四条第一項の規定により中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第五十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第四十六条第一項の規定により互選された中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

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