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鉱山保安法施行規則 第十一条 (捨石、鉱さい又は沈殿物の処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(捨石、鉱さい又は沈殿物の処理)

第十一条

第五条第一項及び第八条の規定に基づき、捨石、鉱さい又は沈殿物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 崩壊又は地滑りにより危害又は鉱害が発生するおそれがない箇所へ集積すること。
  2. 排水路、よう壁及びかん止堤の設置その他の捨石、鉱さい又は沈殿物の流出を防止するための措置を講ずること。
  3. 集積を終了したものについては、覆土又は植栽の実施その他の集積物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
  4. 集積箇所において、崩壊若しくは地滑りが発生したとき又は集積場の表面に亀裂若しくは沈降を生じ、崩壊若しくは地滑りの兆候を認めたときは、応急措置の実施、鉱山労働者の退避その他の被害を防止するための措置を講じること。
  5. 金属鉱山等の鉱業権者が金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第五項に規定する使用済特定施設について第二号及び第三号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第五条第一項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。

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