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鉱山保安法施行規則 第十条 (粉じんの処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(粉じんの処理)

第十条

第五条及び第八条の規定に基づき、粉じんの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 粉じんが発生し、又は飛散する作業場及び粉じんを発生し、又は飛散させる施設においては、集じん、散水、清掃、機械又は装置の密閉、坑内作業場における湿式削岩機の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。
  2. 粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げるいずれかの呼吸用保護具であって、作業環境に応じた有効な防じん性能を有するもの(以下「有効呼吸用保護具」という。)を着用させること。
    1. 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)T八一五一に適合する防じんマスク又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
    2. 日本産業規格T八一五七に適合する電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
  3. 二の二
    粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、請負人(鉱山労働者を除く。以下同じ。)に作業を行わせるときは、有効呼吸用保護具を着用する必要がある旨を当該請負人に周知すること。
  4. 二の三
    粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げる事項を、見やすい箇所に掲示すること。
    1. 粉じんが発生し、又は飛散する作業場である旨
    2. 粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
    3. 粉じん等の取扱い上の注意事項
    4. 有効呼吸用保護具を着用しなければならない旨及び着用すべき有効呼吸用保護具
  5. 前三号に定めるもののほか、粉じんが飛散しない箇所への休憩所の設置その他の鉱山労働者が粉じんを吸入しないための措置を講ずること。
  6. 常時著しく粉じんが発生し、又は飛散する屋内作業場及び坑内作業場について、経済産業大臣が定める方法により、六月以内ごとに一回、当該作業場の空気中における粉じんの濃度(石綿を目的とする鉱山においては石綿粉じんの濃度を含む。以下同じ。)及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定すること。ただし、当該粉じんに係る土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合には、遊離けい酸の含有率の測定を行わないことができる。
  7. 前号の規定による測定を行ったときは、直ちに、その都度、その箇所ごとに、経済産業大臣が定める基準に従って評価し、第一管理区分、第二管理区分及び第三管理区分に区分すること。
  8. 前号の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された屋内作業場については、直ちに、当該作業場の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるよう、当該作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずること。
  9. 前号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、直ちに、当該作業場について、経済産業大臣が定める方法により、当該粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定し、その結果について、経済産業大臣が定める基準に従って評価すること。
  10. 第四号、第五号及び前号の規定による測定及び評価については、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号又は第七号に規定する者(作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
  11. 第五号及び第七号の規定による評価の結果第二管理区分に区分された屋内作業場及び第五号の規定による評価の結果第二管理区分又は第三管理区分に区分された坑内作業場については、当該作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずるよう努めること。
  12. 第四号及び第七号の規定による測定並びに第五号及び第七号の規定による評価については、その結果を記録し、七年間保存すること。
  13. 十一
    粉じんを発生し、又は飛散させる施設及び粉じん処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、粉じんによる鉱害を生じたときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。

2前項第四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の回数で同号の粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回、測定することとする。

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