条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法施行規則 第二十一条 (石綿粉じんの処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(石綿粉じんの処理)

第二十一条

第八条の規定に基づき、粉じん(石綿粉じんに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、第十条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 石綿粉じん発生施設においては、散水設備及び集じん機の設置、防じんカバーの取付け、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内への設置その他の石綿粉じんによる鉱害を防止するための措置を講ずること。
  2. 石綿粉じん発生施設を設置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの大気中の濃度は、大気汚染防止法第十八条の五の敷地境界基準に適合すること。
  3. 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省、通商産業省令第一号)第十六条の三第一号の環境大臣が定める測定法により前号の石綿粉じんの大気中の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
  4. 石綿粉じん発生施設又は石綿粉じん処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、石綿粉じんによる鉱害が発生したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法施行規則第二十一条(石綿粉じんの処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の四(特定特殊自動車排出ガスの処理) 鉱山保安法施行規則 目次 第二十二条(ダイオキシン類の処理) →