条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第十八条の五 (敷地境界基準)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(敷地境界基準)

第十八条の五

特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。

e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第十八条の五(敷地境界基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の四(基準適合命令等) 大気汚染防止法 目次 第十八条の六(特定粉じん発生施設の設置等の届出) →