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大気汚染防止法 第十八条の六 (特定粉じん発生施設の設置等の届出)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(特定粉じん発生施設の設置等の届出)

第十八条の六

特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定粉じん発生施設の種類
  4. 特定粉じん発生施設の構造
  5. 特定粉じん発生施設の使用の方法
  6. 特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法

2前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

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