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大気汚染防止法施行規則 第十条の二 (特定粉じん発生施設の設置等の届出)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(特定粉じん発生施設の設置等の届出)

第十条の二

第十八条の六第一項及び第三項並びに第十八条の七第一項の規定による届出は、様式第三の二による届出書によつてしなければならない。

2第十八条の六第二項(同条第四項及び第十八条の七第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定粉じん発生施設の配置図
  2. 特定粉じんの排出の方法
  3. 特定粉じんを処理し、又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
  4. 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
  5. 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
  6. 第十八条の十二の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由

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