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大気汚染防止法 第十八条の十二 (特定粉じんの濃度の測定)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(特定粉じんの濃度の測定)

第十八条の十二

特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

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