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大気汚染防止法施行規則 第十六条の三 (特定粉じんの濃度の測定)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(特定粉じんの濃度の測定)

第十六条の三

第十八条の十二の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。

  1. 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、六月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。ただし、環境大臣は、特定粉じん排出者の工場又は事業場の規模等に応じて、測定の回数につき、別の定めをすることができる。
  2. 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法並びに特定粉じん発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

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