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大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
· 条文 56 件 ·
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大気汚染防止法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(伝熱面積)
第三条
(いおう酸化物の排出基準)
第四条
(ばいじんの排出基準)
第五条
(有害物質の排出基準)
第五条の二
(水銀排出施設に係る基準)
第六条
(算定の方法)
第七条
(特別排出基準)
第七条の二
(特定工場等の規模に関する基準)
第七条の三
(総量規制基準)
第七条の四
第七条の五
(測定方法)
第七条の六
(総量の算定)
第八条
(ばい煙発生施設の設置等の届出)
第九条
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
第十条
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第十条の二
(特定粉じん発生施設の設置等の届出)
第十条の三
第十条の四
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十条の五
(水銀排出施設の設置等の届出)
第十一条
(氏名の変更等の届出)
第十二条
(承継の届出)
第十三条
(届出書の提出部数等)
第十三条の二
(光ディスクによる手続)
第十三条の三
(光ディスクの構造)
第十四条
(燃料の種類)
第十五条
(ばい煙量等の測定)
第十五条の二
(揮発性有機化合物の排出基準)
第十五条の三
(揮発性有機化合物濃度の測定)
第十六条
(一般粉じん発生施設の構造等に関する基準)
第十六条の二
(敷地境界基準)
第十六条の三
(特定粉じんの濃度の測定)
第十六条の四
(作業基準)
第十六条の五
(解体等工事に係る調査の方法)
第十六条の六
(解体等工事に係る説明の時期)
第十六条の七
(解体等工事に係る説明の事項)
第十六条の八
(解体等工事に係る調査に関する記録等)
第十六条の九
(解体等工事に係る掲示の方法)
第十六条の十
(解体等工事に係る掲示の事項)
第十六条の十一
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
第十六条の十二
(下請負人に対する説明の事項)
第十六条の十三
(集じん・排気装置)
第十六条の十四
(隔離等の方法に準ずる方法)
第十六条の十五
(被覆又は固着の方法)
第十六条の十六
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十六条の十七
(特定粉じん排出等作業に関する記録)
第十六条の十八
(水銀等の排出基準)
第十六条の十九
(水銀濃度の測定)
第十六条の二十
(都道府県知事が行う常時監視)
第十六条の二十一
(環境大臣が行う常時監視)
第十七条
(緊急時)
第十八条
第十八条の二
(結果の公表)
第十九条
(立入検査の身分証明書)
第二十条
(権限の委任)
第二十一条
(政令市の長等の通知すべき事項)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第五の二
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)