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大気汚染防止法施行規則 第十二条 (承継の届出)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(承継の届出)

第十二条

第十二条第三項(法第十七条の十三第二項第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。

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