(氏名の変更等の届出)
第十一条
法第十一条(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
法第十一条(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。