(水銀排出施設の設置等の届出)
第十条の五
法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出は、様式第三の六による届出書によつてしなければならない。
2法第十八条の二十八第二項(第十八条の二十九第二項及び第十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一水銀等の排出の方法
- 二水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
- 三水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
- 四煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
- 五緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
3都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、様式第一による届出年月日を申告させることができる。