(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
第十八条の三十
第十八条の二十八第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十八第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2第十八条の二十八第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第十八条の二十八第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十八第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2第十八条の二十八第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。