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大気汚染防止法 第三十四条

昭和四十三年法律第九十七号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第十八条の十九の規定に違反したとき。

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