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大気汚染防止法 第十八条の十九 (特定建築材料の除去等の方法)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(特定建築材料の除去等の方法)

第十八条の十九

届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる措置(第二号に掲げる措置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。以下この条において同じ。)を当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。

  1. 当該特定建築材料の建築物等からの除去次に掲げる方法
    1. 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
    2. 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法
    3. ロに準ずるものとして環境省令で定める方法
  2. 当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であつて環境省令で定めるもの

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