条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法施行規則 第十六条の十三 (集じん・排気装置)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(集じん・排気装置)

第十六条の十三

第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。

e-Gov法令検索で第十六条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法施行規則第十六条の十三(集じん・排気装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の十二(下請負人に対する説明の事項) 大気汚染防止法施行規則 目次 第十六条の十四(隔離等の方法に準ずる方法) →