(集じん・排気装置) 第十六条の十三 法第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の十三を開く ↗