(下請負人に対する説明の事項) 第十六条の十二 法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第十六条の十二を開く ↗