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大気汚染防止法施行規則 第十六条の十一 (解体等工事に係る調査の結果の報告)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(解体等工事に係る調査の結果の報告)

第十六条の十一

第十八条の十五第六項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査について行うものとする。

  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号及び次項第五号において同じ。)の合計額が百万円以上であるもの
  3. 工作物(第十六条の五第二号の環境大臣が定める工作物に限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの

2第十八条の十五第六項の規定による報告は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項(第十六条の七第三号並びに第十六条の八第一項第六号及び第九号に掲げる事項を除く。)に限る。)について行うものとする。

  1. 解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 第十六条の七第一号及び第三号並びに第十六条の八第一項第二号、第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項
  3. 解体等工事の実施の期間
  4. 解体等工事が前項第一号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積の合計
  5. 解体等工事が前項第二号又は第三号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額
  6. 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
  7. 前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か(第十六条の五第三号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
  8. 解体等工事が特定工事に該当するときは、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始時期

3建築物等の解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、第一項の規定を適用する。

4第十八条の十五第六項の規定による報告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法により行うものとする。ただし、電子情報処理組織の使用が困難な場合は、様式第三の四による報告書によつて行うことをもつてこれに代えることができる。

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