(解体等工事に係る掲示の事項) 第十六条の十 法第十八条の十五第五項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二第十六条の七第一号及び第二号に掲げる事項三解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類 e-Gov法令検索で第十六条の十を開く ↗