条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法施行規則 第十六条の七 (解体等工事に係る説明の事項)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(解体等工事に係る説明の事項)

第十六条の七

第十八条の十五第一項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十八条の十五第一項又は第四項の規定による調査(以下「事前調査」という。)を終了した年月日
  2. 事前調査の方法
  3. 第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項
  4. 解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、第十条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項
  5. 解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、第十条の四第二項各号に掲げる事項

e-Gov法令検索で第十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法施行規則第十六条の七(解体等工事に係る説明の事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の六(解体等工事に係る説明の時期) 大気汚染防止法施行規則 目次 第十六条の八(解体等工事に係る調査に関する記録等) →