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大気汚染防止法施行規則 第十六条の八 (解体等工事に係る調査に関する記録等)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(解体等工事に係る調査に関する記録等)

第十六条の八

第十八条の十五第三項及び第四項に規定する記録は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項に限る。)について作成し、これを解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。

  1. 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 解体等工事の場所
  3. 解体等工事の名称及び概要
  4. 前条第一号及び第二号に掲げる事項
  5. 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)
  6. 解体等工事に係る建築物等の概要
  7. 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
  8. 第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名
  9. 分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
  10. 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(第十六条の五第三号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及びその根拠

2第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、前項の記録を、前項第八号に規定する者が第十六条の五第二号に規定する環境大臣が定める者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。

3第十八条の十五第三項に規定する書面の写しは、解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。

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