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大気汚染防止法施行規則 第十六条の九 (解体等工事に係る掲示の方法)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(解体等工事に係る掲示の方法)

第十六条の九

第十八条の十五第五項の規定による掲示は、長さ四十二・〇センチメートル、幅二十九・七センチメートル以上又は長さ二十九・七センチメートル、幅四十二・〇センチメートル以上の掲示板を設けることにより行うものとする。

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