(解体等工事に係る掲示の方法) 第十六条の九 法第十八条の十五第五項の規定による掲示は、長さ四十二・〇センチメートル、幅二十九・七センチメートル以上又は長さ二十九・七センチメートル、幅四十二・〇センチメートル以上の掲示板を設けることにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の九を開く ↗