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大気汚染防止法施行規則 第十六条の六 (解体等工事に係る説明の時期)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(解体等工事に係る説明の時期)

第十六条の六

第十八条の十五第一項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から十四日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに行うものとする。

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