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大気汚染防止法施行規則 第十三条の二 (光ディスクによる手続)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(光ディスクによる手続)

第十三条の二

第八条第一項第九条第一項第十条第一項第十条の二第一項第十条の四第一項第十条の五第一項第十一条第十二条及び第十六条の十一第四項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

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