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大気汚染防止法施行規則 第十条 (一般粉じん発生施設の設置等の届出)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)

第十条

第十八条第一項及び第三項並びに第十八条の二第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

2第十八条第二項(法第十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

  1. 一般粉じん発生施設の配置図
  2. 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
  3. 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

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