(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
第九条
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の七第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
2法第十七条の五第二項(法第十七条の六第二項及び第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一揮発性有機化合物の排出の方法
- 二揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
- 三揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
- 四排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
- 五緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法