(ばい煙発生施設の設置等の届出)
第八条
法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一ばい煙の排出の方法
- 二ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
- 三ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
- 四煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
- 五緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法