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大気汚染防止法施行規則 第七条の六 (総量の算定)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(総量の算定)

第七条の六

第五条の三第一項第三号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により指定地域における指定ばい煙総量削減計画の達成の期間の経過後の当該計画に基づく削減がない場合の指定ばい煙の濃度を推定し、当該指定地域の当該指定ばい煙の濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途として算定するものとする。

  1. 風向、風速等の気象条件
  2. 指定ばい煙の発生源の位置、排出口の高さ等の状況
  3. 指定ばい煙の排出状況
  4. 指定地域に影響を及ぼす当該指定地域外における指定ばい煙の発生源の状況及び排出状況
  5. その他総量の算定に必要な事項

2前項の大気汚染予測手法は、電子計算機その他の機械を利用して大気の拡散式に基づく理論計算を行うことにより、又は模型その他の装置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と当該指定ばい煙による大気の汚染との関係を科学的かつ合理的に明らかにする手法であつて、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

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