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大気汚染防止法 第十八条の十六 (特定工事の発注者等の配慮等)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(特定工事の発注者等の配慮等)

第十八条の十六

特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

2前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。以下この条において同じ。)を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全部又は一部を請け負つた他の者(その請け負つた特定工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「下請負人」という。)が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。

3特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法その他環境省令で定める事項を説明しなければならない。

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