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大気汚染防止法施行規則 第十六条の十五 (被覆又は固着の方法)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(被覆又は固着の方法)

第十六条の十五

第十八条の十九第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法とする。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、第十六条の十三に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。

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