(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十六条の十六
法第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一特定粉じん排出等作業が完了した年月日
- 二特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
- 三第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
2法第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
- 一第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項
- 二特定粉じん排出等作業を実施した期間
- 三