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大気汚染防止法施行規則 第十六条の十六 (特定粉じん排出等作業の結果の報告等)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)

第十六条の十六

第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 特定粉じん排出等作業が完了した年月日
  2. 特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
  3. 第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項

2第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。

  1. 第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項
  2. 特定粉じん排出等作業を実施した期間
  3. 特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
    1. 第十六条の四第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
    2. 別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名

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