第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。二第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条の二十一又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。2過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗