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大気汚染防止法 第三十三条の二

昭和四十三年法律第九十七号法律

第三十三条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。

2過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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