条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第三十三条

昭和四十三年法律第九十七号法律

第三十三条

第九条第九条の二第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八第十七条の十一第十八条の八第十八条の十一第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(条例との関係) 大気汚染防止法 目次 第三十三条の二 →