条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第十八条の三十四 (改善勧告等及び改善命令等)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(改善勧告等及び改善命令等)

第十八条の三十四

都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十八条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第十八条の三十四(改善勧告等及び改善命令等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の三十三(排出基準の遵守義務) 大気汚染防止法 目次 第十八条の三十五(水銀濃度の測定) →