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大気汚染防止法 第十八条の三十五 (水銀濃度の測定)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(水銀濃度の測定)

第十八条の三十五

水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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