(水銀濃度の測定) 第十八条の三十五 水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の三十五を開く ↗