(排出量及び移動量の把握)
第四条
法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。
- イ当該事業所においてその年度に業として取り扱う第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化学物質を除く。)であって、その第一種指定化学物質量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
- ロ当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
- ハ
- ニ下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、次に掲げる事項
- ホ
- ヘ処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所(把握対象第一種指定化学物質に該当する第一種指定化学物質があるもの又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当する特定第一種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「特定その他事業所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
- トダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量
- チダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第一条各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量
- イ
- 二排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
- イ大気への排出
- ロ公共用水域への排出
- ハ当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。)
- ニ当該事業所における埋立処分
- イ
- 三移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
- イ下水道への移動
- ロ当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)
- イ