特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第六条 (届出事項)
平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(届出事項)
第六条
法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二
事業所の名称及び所在地
- 三
事業所において常時使用される従業員の数
- 四
事業所において行われる事業が属する業種
- 五
法第五条第一項の規定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに当該第一種指定化学物質に係る第四条第二号及び第三号に定める区分ごとの排出量及び移動量
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文