条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則
› 第七条
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第七条 (対応化学物質分類名)
平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(対応化学物質分類名)
第七条
法
第六条第一項
の対応化学物質分類名は
別表
の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第七条(対応化学物質分類名)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
別表
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第9条
← 第六条(届出事項)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 目次
第八条(対応化学物質分類名への変更等の請求の方法) →