(対応化学物質分類名への変更等の請求の方法)
第八条
法第六条第一項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第一の届出書と併せて、様式第二による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
2法第六条第八項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第三による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
3二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第六条第一項及び第八項の請求は、それぞれ当該事業を所管する大臣に対して行わなければならない。